【最新】すすきの殺人事件その後。主犯が多重人格の1人なら無罪?

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2023年7月に発生した北海道・札幌すすきのにあるホテルで発生した殺人事件の初公判が始まりました。

起訴された親子3人のうち、母親・田村浩子被告(61)は起訴内容を否認。

また冒頭陳述では娘・瑠奈被告(30)は多重人格者とも取れる発言をしました。

その内容とは。

すすきの殺人事件とは

2023年7月1日深夜。

北海道札幌市中央区のすすきののホテルで発生した殺人事件。また、死体損壊事件でもある。

2023年7月24日。

札幌市厚別区に住む田村瑠奈(当時29)、父親・修(当時59)、母親・浩子(当時60)の3名を殺人・死体遺棄容疑で逮捕。

2023年8月11日。

3名とも殺人罪で再逮捕。

すすきの殺人事件の主犯が多重人格の1人なら無罪?

すすきの殺人事件の主犯が多重人格者のうちの1人?

6月4日、北海道・札幌すすきのにあるホテルで発生した殺人事件の初公判が始まりました。

起訴された親子3人のうち、母親・田村浩子被告(61)は起訴内容を否認。

また冒頭陳述では娘・瑠奈被告(30)は多重人格者とも取れる発言をしました。

18歳の頃から「瑠奈の体には5,6人の魂が入って体を借りているだけ」と言い、

「ルルー」「シンシア」と名乗るようになった。

すすきの殺人事件の主犯が多重人格の1人なら無罪?

すすきの殺人事件の主犯が多重人格のうちの1人なら、無罪になるのでしょうか?

一部、責任能力がないと判断されれば罪に問われない可能性もあるという声もあります。

まずは、精神鑑定を実施することにはなりますが。

責任能力の有無は誰がどのように判断するのでしょう。

刑事事件で責任能力が問題になるケースでは、精神鑑定が実施されます。

精神科医が鑑定人として加害者を診察し、精神疾患が犯行に及ぼした影響等について意見を述べます。

もっとも、責任能力は、加害者を「法的に」非難できるかどうかという問題ですので、責任能力の有無や程度を最終的に判断するのは法律家です。

起訴前であれば、検察官が責任能力について最終的に判断し、起訴するか不起訴にするかを決めます。

起訴後であれば、裁判官や裁判員が責任能力について最終的に判断し、その判断に基づき判決を下します。

とはいえ、裁判官も検察官も、精神医学については素人ですので、責任能力について判断するためには、専門家の意見を参考にする必要があります。

そのため、鑑定人の能力に問題があったり、診断の参考にした資料が間違っていた等の特別の事情がない限り、

検察官も裁判官も医師の意見を十分に尊重した上で、責任能力の有無や程度を判断します。

https://wellness-keijibengo.com/sekininnouryoku/#i-4

検察官・裁判官・医師の意見を十分に尊重した上ということなのですね。


すすきの殺人事件は、まだ母親の初公判を終えたばかりです。

次回は7月1日。

新たな事実が出てくる可能性もあります。

これからも情報が確認出来次第、追記します。

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